仮想通貨の法律と規制について

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2017年4月に施行された「改正資金決済法」のなかで、仮想通貨の取り扱いについて法化されたことを、通称「仮想通貨法」と呼称しています。

仮想通貨の定義

仮想通貨は、インターネットを介してユーザー間で取引できる通貨で、国・中央銀行などの公的な発行主体や管理者がなく、専門の取引所を介して円やUS$等と交換できるものです。仮想通貨は、法律上「暗号通貨」となりました。代表的な仮想通貨の銘柄はビットコイン・イーサリアムなどです。

仮想通貨交換業の定義

仮想通貨交換業は、仮想通貨の売買・交換するサービス提供業者のことを指します。法律上、仮想通貨交換業の要件を厳密に定めています。資格は下記のとおりです。 1.仮想通貨の売買または仮想通貨同士の交換をすること。 2.上記の行為の媒介・取次・代理をすること。 3.1・2の行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること。 4.上記1、2、3のいずれかに該当し、4の要件を満たしていることです。

仮想通貨交換業の規制

「改正資金決済法」では、仮想通貨交換業者の登録拒否事由が明確化しました。その事由は「改正資金決済法63条の5」で法化され「仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人」は登録できません。内閣府令の基準は、①資本金最低額1,000万円、②純資産額がマイナスではないことです。さらに、下記の規制が課されました。

登録業者に対する監督規制

仮想通貨交換業者に対して、取引帳簿書類および決算報告書の作成・公認会計士または監査法人の監査報告書等を添付した当該報告書の提出が義務化されました。さらに立入検査、業務改善命令等の監督規定が設けられました。

マネーロンダリング規制(犯収法)

犯罪で得た不法な金銭を、まったく関係のない第三者名義の口座などに入金することで、不法な金銭の出処をわからないようにすることをマネーロンダリングといいます。上記の資金決済法上の規制に加えて、仮想通貨交換業者は、犯収法上の「特定事業者」として追加され、取引時に取引時確認義務・疑わしい取引の届出義務などが課されることになりました。 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた業者でないと、業務を行うことはできません。無登録・無届で仮想通貨交換業を行った業者・偽りの手段で登録を受けた業者に対して、「改正資金決済法107条」で「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」とされます。
GMOコイン【法人口座】

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